1. 保 税

① 保税蔵置場(保税工場)の許可申請
② 定率法第13条承認工場の許可申請
③ 保税業務研修
④ 社内管理規定(CP)の審査・整備等
⑤ AEO制度関連の申請
⑥ 保税蔵置場(保税工場)検査対応
⑦ 定率法第13条承認工場の検査対応
⑧ 製造歩留り調査対応
⑨ 保税業務に係る一般コンサルティング

保税地域とは、外国貨物を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいいます。
保税地域では、外国貨物を積卸し、又は蔵置(原則2年、延長可能)することができます。その間は関税などの税金はかかりません。保税蔵置場は、取引の円滑化と中継貿易の発展を図るために設けられたものです。保税工場は外国貨物について関税などを課さないままで加工、製造できる場所として税関長が許可した場所をいいます。保税工場は、加工貿易の振興のために設けられたもので、その加工又は製造の期間は原則として2年ですが、作業の都合によっては、更に期間を延長することも認められます。この期間中は、関税などがかからないので、この間に外国貨物に加工、製造を加えて、製品を外国に送り出します(積戻し)。

・ 関税法の規定に基づき、保税地域新規許可申請のお手伝いをいたします。
希望により許可申請までの税関との打合せ・指導等にすべて立会、アドバイスいたします。
・ 保税地域における貨物管理については、現在、倉主等に貨物管理に関する社内管理規定(CP=Compliance-Program)の整備が義務付けられています。この作成にあたり社内管理体制を的確に確認し、実態に合ったCPの作成をお手伝いいたします。
・ 社内研修は、保税地域の企業内における適正な貨物管理体制を確保する目的で関税法において 教育訓練についての体制の整備が義務づけられています。
倉主等は、すべての役員及び従業員に対して、社内管理規定の方針及び手続きを理解させ、関係法令の遵守、税関周知事項の徹底、社内管理規定における各人の職務を明確に把握させるための教育、訓練について体制を整備することになっています。
 この研修をベテラン職員が実態に合わせに実施(初級~上級)いたします。
・ 社内管理規定の諸手続が厳格に遵守され、かつ、実施されていることを確認するため、内部監査人による定期的評価・監査制度を制定し、社内管理規定の実行性の評価改善のための勧告を行う体制を整備することになっております。原則として毎年実施し、当該評価・監査の都度、その結果を税関に提出します。
1年に一度の内部監査人による評価・監査の際に立ち会いの上、的確な監査指導、業務改善のアドバイス等を行います。
・ 税関による蔵置場検査等は1年から3年の頻度で実施されますが、事前確認のうえ必要に応じて検査立会いも行います。税関の指導等があった場合は内容を的確に会社に伝え改善のお手伝いをいたします。
・ その他保税業務に関する相談は照会ください。

2. 通 関

① 通関業の許可申請
② 貿易に係る各種申請(通関業法第2条に規定するものを除く)
③ AEO制度関連の申請
④ 通関業検査対応
⑤ 輸入通関研修
⑥ 輸出通関研修

・ 外国から貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をします。政令で定めるところにより、第67条の規定に基づく輸入申告書に、課税標準のほか関税率表の適用上の所属、税率等を記載して、これを税関長に提出する必要があります。
・ 通関業者(財務大臣の許可)が一般通関業務を行いますが、それ以外の業務のコンサルティングを行います。

3. 調 査

① 事後調査対応
② 関税評価相談
③ 関税評価研修

・ 輸出・入通関を継続的に行っていると、税関による税務調査(事後調査)が実施されることがあります。関税は一般税法に比して特殊であり、専門的な知識を有する当事務所が通関関係書類の審査を行うほか、必要に応じて税関検査にも立会い、適切な業務アドバイスを行います。
・ 関税評価は税関で一番難しい職務と言われており、専門知識が必要です。課税価格に何を加算し、何を除算するか、評価申告書の作成までアドバイスします。

4. 分 類

① 輸出入品目の税表分類(関税分類)
② 品目分類研修

・ 輸入しようとする貨物の関税率表適用上の所属区分、統計品目番号、関税率等についてあらかじめ税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度として、事前教示制度があります。 事前教示の照会は、原則文書により行いますが、口頭(電話や税関の窓口)でも行うことができます。(ただし、原則として、口頭の場合は輸入申告の審査の際に尊重されませんのでご注意ください。
・ 貨物の名称、単価及び製造地、輸入予定官署、照会貨物に係る事前教示実績の有無及び類似貨物に係わる輸入実績の有無、照会貨物の説明(製法、性状、成分割合、構造、機能、用途、包装等)並びに照会者の関税率表適用上の所属区分等に関する意見等に基づき、輸入者様とともに税関相談官・関税鑑査官等と協議いたします。

5. 監 視

⓵外航船舶に係る各種申請(通関業法第2条に規定するものを除く)
⓶CY・船舶代理店研修

6. 貿易コンサルティング業務

税関業務に関する疑問点、相談事例、各種申請等について、的確なコンサルティングを行います。相談回答等は、函館税関の担当官の確認を得たうえで迅速に実施させていただきます。
  各種研修・講演につきましては、北海道内はもちろん、北東北3県、その他遠方であっても交通費及びコンサル料(事案により別途相談)を負担いただければ出張対応いたします。
 

7. その他

上記業務(1~5)につきましては、税関(財務省)への手続き・申告、申請になりますが、税関において40数年間にわたり保税、事後調査、通関、監視取締り等の業務に携わった専門家が対応いたします。