行政書士柳川国際法務事務所の、お客様からご依頼いただいた場合の業務のおおまかな流れです。
まずは、当事務所ホームページで業務概要及び料金表をご検討頂いた上でお問い合わせフォームでご連絡下さい。
業務依頼から完了までの共通事項
- お客様が当事務所の説明、ご提案に納得していただけた場合に限り、依頼に着手致します。
- 着手前に、提示された見積額を確認し、金額に納得いただいた場合にご依頼ください。
- 実費(登録免許税、証紙代、各種証明書および謄本費用)が発生する場合は、事前に見積額をご案内し、別途費用請求をさせていただきます
- 遠隔地での対応の場合は、旅費・交通費、宿泊料が必要となります。
〇 保税地域許可申請
1 許可相談
面接・打ち合わせ(許可要件の充足状況を確認)
2 官庁担当者への説明
3 申請書類作成・申請
(許可必要書類の準備、設備の改築、実地調査等)
4 関税法、保税実務等の研修受講
5 貨物管理に関する社内管理規定(CP)の整備及び社員周知
6 税関による確認、チェック(社内管理体制、許可予定施設の設備、社員教育・訓練等)
7 許可申請書提出
8 許可取得
以後、当事務所による適正な貨物管理(貨物の搬入・記帳手続、CPの確認、監査補助、許可更新手続き等)のサポート
〇 輸出入品目の税表分類(関税分類)
1 相談
面接・打ち合わせ(分類したい物の確認)
2 官庁担当者への説明
貨物の名称、単価及び製造地、輸入予定官署、照会貨物に係る事前教示実績の有無及び類似貨物に係わる輸入実績の有無、照会貨物の説明(製法、性状、成分割合、構造、機能、用途、包装等)並びに照会者の関税率表適用上の所属区分等に関する意見等に基づき、輸入者様とともに税関相談官・関税鑑査官等と協議。
3 事前教示申請書類作成・申請
4 税関による事前教示回答書の交付
以後、当事務所による輸入申告に向けてのサポート
関税分類に係る事前教示制度は輸入関係者の方が、あらかじめ輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分及び関税率等について税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度です。これにより、事前に税率がわかることから 原価計算の確実性を高めることが可能となり、また、輸入申告時に貨物の税番、関税率等が判明しているため、輸入通関をよりスムーズに行うことができるなどの利点があります。事前教示は、 原則として、文書による照会をして、税関から文書により回答があります。 |
〇関税評価事前教示
1 相談
面接・打ち合わせ
2 官庁担当者への説明
輸入予定貨物に関する関税評価上の取扱い(法令の解釈・適用等)について業務部関税評価官・担当官様と協議いたします。
3 事前教示申請書類作成・申請
4 税関による事前教示回答書の交付
以後、当事務所による輸入申告に向けてのサポート
関税評価に係る事前教示制度は、貨物を輸入しようとする方やその他の関係者の方が、税関に対して、輸入予定貨物に関する関税評価上の取扱い(法令の解釈・適用等)についての照会を、原則として、文書により行い、回答を受けることができるものです。 |
〇原産地事前教示
1 相談
面接・打ち合わせ
2 官庁担当者への説明
輸入予定貨物に関する輸入を予定している貨物の原産地について税関業務部原産地調査官・担当官様と協議いたします。
3 事前教示申請書類作成・申請
4 税関による事前教示回答書の交付
以後、当事務所による輸入申告に向けてのサポート
輸入関係者の方が、輸入を予定している貨物の原産地について税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度です。これにより、事前に税率がわかることから原価計算の確実性を高めることが可能となり、また、輸入申告時に貨物の原産地が判明しているため、輸入通関をよりスムーズに行うことができるなどの利点があります。事前教示は、原則として、文書による照会をして、税関から文書により回答。 |
〇 事後調査対応
1 事前相談
面接・打ち合わせ(調査通知書等の確認)
2 必要書類の整備・確認
3 関係書類のチェック等
4 受検場所、機器等の整備・確認
5 実地検査
6 講 評
必要に応じ、当事務所による上記各項目のサポート
参考 税関による事後調査とは
- 輸入事後調査とは、輸入貨物の通関後に実施される税関による税務調査で、輸入貨物の納税申告が適正に行われているかを税関職員が輸入者の事務所に臨場して貿易関係帳票、会計帳簿等を調査し、納税者の関係法令等に関する知識の欠如や法解釈の誤り等による不適正申告についてはこれを是正し、輸入者に対する適切な申告指導を行って、適正な納税申告と課税の確保を図るものです。
- 輸入者に対する事後調査に際しては、調査対象に選定された輸入者には、通常、税関から電話によって事後調査を実施する予定であることが非公式に告げられ、日程調整等事前打合せ後、正式な事前通知(「輸入事後調査の実施について」)が送付されます。税関の実施予定時期が会社の公式行事、その他業務の関係で対応が困難等のやむを得ない理由があれば事前にその旨申出ることで、実施時期は考慮されます(事後調査は任意調査です)。
- 輸入者には以下の事項を内容とした「輸入事後調査の実施について」によって通知が行われます。
- その他取引が多数存在する場合には、輸入取引図等説明用資料の事前作成依頼が行われるときがあります。
- 各種データ化された社内資料については、「事前打合せ」を利用して提出時期、方法 等をあらかじめ税関と協議することが推奨されます。
① 実地調査を開始する日時
② 調査実施場所
③ 調査の目的
④ 調査対象税目
⑤ 調査対象期間
⑥ 調査対象帳簿書類その他の物件
⑦ その他(政令:調査職員の氏名(代表者)及び所属部所
(提出資料等)
- 会社案内(パンフレット)
- 会社組織図(機構図)
- 契約書等(買契約、ライセンス契約、代理店契約、技術援助契約、委託販売契約、その他取引に係る同意書、覚書等)
- 輸入関係書類(輸入許可書、仕入書、契約書等)発注書、価格資料等
- 総勘定元帳、仕入書等補助簿、経理関係伝票
- 海外送金台帳、法人税申告書、決算報告書、有価証券報告書
〇税関からの電話連絡があった際又はその後(事前通知後でも可)、可能であれば税関を往訪し、事前の打ち合わせを行うことを推奨します。関係書類を調査対象の会場に予め用意するか、要求時に持込むか、場合によっては調査前に提出するか等、輸入者側の社内の実態と税関側の希望を摺合せておくことが事後調査を効率よく、短期間で終了させることに繋がります。
平成28事務年度(28年7月~29年6月)に行われた輸入事後調査は、 4,325者に対して実施され、申告漏れ等が発見された輸入者は3,307者(約3/4)でした。 申告漏れ等不足関税等の額は約206億円(うち加算税額は約22億円)でした。 申告漏れ等の多い品目は、 「肉類」、 「電気機器」、 「履物類」、 「光学機器」、「機械類」で、「仕入書の決済金額以外の貨物代金申告漏れ」、「冷凍豚肉の高価申告」、「無償提供材料費用」と、「冷凍豚肉の高価申告」以外は「課税価格に算入が必要な別払費用等の算入漏れ」等、多くは課税価格に算入すべき別払金、評価上加算要素とされる無償提供材料、資材等の加算漏れの他、低価インボイスによる低価申告事例が事後調査によって発見されています。 |